2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
お尋ねの酌婦業務を前提とした前借り金契約に関する昭和三十年十月七日の最高裁判例は、いわゆる酌婦として稼働させる対価として消費貸借の名義で前借り金を受領した事案におきまして、酌婦としての稼働契約が公序良俗に反して無効であり、その稼働契約と密接に関連して互いに不可分の関係にあるいわゆる消費貸借契約も無効となるため、交付した前借り金の返還を求めることはできないと判示したものであると承知しております。
お尋ねの酌婦業務を前提とした前借り金契約に関する昭和三十年十月七日の最高裁判例は、いわゆる酌婦として稼働させる対価として消費貸借の名義で前借り金を受領した事案におきまして、酌婦としての稼働契約が公序良俗に反して無効であり、その稼働契約と密接に関連して互いに不可分の関係にあるいわゆる消費貸借契約も無効となるため、交付した前借り金の返還を求めることはできないと判示したものであると承知しております。
済みません、二ページ、「ブリッジ・ローン契約としての金銭消費貸借契約に基づく」云々というところですね。こちら、四百四十六億九千五百四万円の分のローンを代物弁済している、JOLEDの株式で。 私、ちょっと驚いたのが、もう一つ五月三十日に適時開示されているんです。
例えば、権利行使等に必要な場合ということで、貸金債権を行使するに当たって、死亡した債務者の相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要があるというような場合ですと、その権利の発生原因、例えば、その消費貸借契約の事実ですとか、あるいはその権利の内容、さらには、その権利を行使することと戸籍の記載事項の利用との具体的な関係をそれぞれ明らかにさせる、こういったことを通達で明確にしているところでございます
フラット35におきましては、申込人とフラット35を取り扱っております金融機関の間で締結する金銭消費貸借契約証書におきまして、借入金の使途を本人又は親族が居住するための住宅の取得資金又は取得資金の借りかえに限定しております。 したがいまして、賃貸用の住宅など不動産投資用の物件の取得資金に使うことは許されておりません。
そして、銀行から融資を受けるので、そこで消費貸借の契約。土地を買うわけですから、土地の販売会社との土地の売買の契約。そして、更地に建物を建てるので、建物を建てる契約を建築会社ともする、そういう構図になっているんですね。恐らく多くの人たちが、その契約をする直前まで、こんなになるというのは余り認識していないでやっているんですね。
森友学園は、R銀行に対する債務者学校法人森友学園の下記第一項借入債務、つまり十億円の金銭消費貸借契約及びこれに附帯する一切の債務の担保として、六月二十日に売却された国有地の売買代金返還請求権に第一位の質権を設定するという内容であります。
前回の質疑で私は、二〇一六年六月二十日、森友学園にわずか一・三億円で売り払われた国有地は、そのわずか五十日後の八月十日付で、株式会社財産プランニング研究所の熊沢一郎という不動産鑑定士の不動産鑑定評価によって十三億円という値段がついたこと、さらに、森友学園は、その二カ月後の十月十二日には、都市銀行であるR銀行との間で建物建設資金を使途とする十億円限度額の金銭消費貸借契約を結んだこと、さらに、それに伴い
十月十二日付で、使途、建物建設資金として、R銀行との間で、森友学園は十億円限度の金銭消費貸借契約証書が作成されております。資料十は、その質権設定契約証書。これらの文書は、いずれも国土交通省提出の文書であって、間違いなく真正なものであります。右側には十月二十五日付で干山大阪航空局長の承認印が押されております。
この土地に十三億の不動産鑑定評価がついたからこそ、R銀行は森友学園と校舎建設費のための十億円の金銭消費貸借契約を結んだのではないですか、財務省。
その上で、一般論として申し上げますと、判例上、貸与される金銭が賭博の用に供されることを知りつつ行われた金銭消費貸借契約は公序良俗に反して無効であると解されておりますが、これは、消費貸借契約の目的である金銭が犯罪に供されるものであることを当事者が認識した場合には、その契約の効力の実現に法が助力をするのは相当でないためであると考えられるためでございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、民法制定後初めて債権法が大改正される理由、暴利行為に関する規定を設けなかった理由、短期消滅時効を廃止した趣旨、法定利率を三%に引き下げる理由及び法定利率の変動制の仕組み、配偶者を保証意思宣明公正証書作成の例外とした理由、公証人の任命基準及び選考基準、定型約款に関する規定を創設した理由、消費貸借を繰上げ返済する場合における弁済期までの利息相当額の請求
この消費貸借の場合には特性があって、返してもらったらすぐまた運用できるというそういう特性があるんだというのが消費貸借でしょう。返してもらったらすぐ運用できるというんだったら、そういう特殊な事情があるんだから、別にほかとのバランス云々じゃなくて、消費貸借の特性からきた特別な規定ということがいいんじゃないですか。その契約の類型が違うものまで全部同じにしなくちゃいけないという必要はないんでね。
○政府参考人(小川秀樹君) 消費貸借ではございませんが、消費貸借の規定を準用する消費寄託についての大審院の判例がございます。
この消費貸借の五百九十一条は、特に消費貸借に関して、借主はいつでも返済をすることができると書いてある。 これは、法形式の一般として、一般論は全てに適用されるけれども、一般論と違う場合の適用をするときには特に規定するんですよ。
現行法においては、第百三十六条第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが一般的であります。多くの解説書などにもそのように書かれているところでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど合意の趣旨というふうに申し上げましたのは、基本的には、本体の消費貸借の内容にもかなりよるということで御理解いただければと思います。 それから、先ほど申しましたように、消費貸借の趣旨として、前提となります金利の状況ですとかそういうものによって左右されることは繰り返したいというふうに思っております。
○政府参考人(小川秀樹君) 判例でございますが、消費貸借そのものについてはございませんで、それと同様に考えられます消費寄託についての裁判例ということでございます。
もちろん、お金を借りるときはお金を借りる契約書、いわゆる金銭消費貸借契約と法律の用語で呼ぶんでしょうか、そうしたものを作るのと同時に、今回、やはり保証人になるということを承諾するための公正証書を作るということですね。
多重債務という観点からは、保証以外にも諾成的消費貸借や、あるいは法定利率の問題などもありますが、時間の関係もございます。レジュメの方に問題意識を記載させていただきたいと思います。 私の意見は以上としたいと思いますが、法制審議会で結実した議論を基に、この参議院の法務委員会においても充実した審議が行われて立法が実現することを期待いたしております。 以上です。
他方で、非常に各論的な話になりますが、時間がなくてちょっと言えなかった点、消費貸借のところです。 諾成的消費貸借という形にして、お金借りる前にでも契約は成立する、それ自体は書面によるということになっておりますが、借りる前に解除したときには損害賠償の責任を負う場合がある、あるいは、お金借りた後も、途中で早く返したときにはその損害賠償を負う場合があるという規定が明文化されております。
御指摘の診療契約もその点では基本的には同じであるというふうに考えられるわけですが、他方で、診療契約は従来の学説などでも例えば手段債務といった形で非常に特別な取扱いを受ける考え方が強いわけですが、診療契約は人の生命、身体に関わるものでありまして、本来は違法行為ともなり得る侵襲行為を内容とするもので、専門家の地位にある医師が主体となるものであることから、売買、消費貸借などのごく一般的な取引とは異なる性質
それから、じゃ具体的にこういう場合はどうなんでしょうということで質問したいんですけれども、一般的に契約書を取り交わす場合に、賃貸借契約もそうですし、消費貸借契約ですとか業務委託契約とか、いろんな社会で結ばれている契約書の中に協議条項というものが大体入っております。
報道以上の詳細は承知しておりませんので確たることは申し上げられないんですけれども、貸金業法上は、金銭消費貸借の要件であります金銭の交付と返還の約束が行われていれば、資金業法で言う金銭の貸し付けに該当すると解されております。
委員の御指摘が、これはローンではないかということなのでございますけれども、貸金業法上の金銭の貸し付けというのは、金銭消費貸借の要件であります金銭の交付とそれから返還の約束、これが行われているものだというふうに解されております。当社の公表資料を確認する限りにおいて、本件はこれに該当しないのではないかというふうに考えております。
○藤野委員 判例等で、目的物の交付なしに消費貸借を認める、いわゆる諾成的消費貸借が認められているということで、それを明文上規定する。ただ、全面的に合意だけではなくて、書面の交付というものを要求している。全面的な諾成ではなくて、書面を要求した、一定の要物性を残した、この趣旨は何なんでしょうか。
御指摘ありましたように、現行法五百八十七条は、消費貸借は金銭等の目的物が相手方に交付されたときに成立するとしておりまして、このように契約の成立に目的物の交付を要する契約を、講学上、要物契約というふうに称しております。
仮に、当事者の合意のみによりまして諾成的消費貸借契約が成立し、契約上の義務が生ずるといたしますと、貸し主は無利息で金銭などを貸すといった安易な口約束にも拘束されるということになります。また、口約束により成立した消費貸借契約については、借り主に解除の権限などを与えるといたしましても、解除によって貸し主に対し損害賠償義務を負う事態が生ずる可能性も否定できません。
○小川政府参考人 今回の保証意思宣明公正証書は、まさに保証意思を確認し、保証の意思があるということを公正証書として作成するわけですので、いわゆる法律行為、契約のようなものとは違いまして、消費貸借契約の公正証書のようなものではございません。
諾成的消費貸借では、契約の成立後、実際に目的物が交付される前に借り主の側において目的物を借りる必要がなくなることもあり得るわけでございまして、そういたしますと、借り主に必要もないのに借りる債務を負わせることは行き過ぎということになって、借り主に契約から離脱する手段を与える必要があると考えられます。
消費貸借について、これも改正対象となっていますが、典型的な例で言えば、例えば住宅ローン、こういったローン契約等を考えれば、消費貸借契約に関する改正項目も国民にとって大変重要な改正項目であると思います。 そこで、今回改正対象となっている消費貸借について、どのような改正が行われるか、まずは確認をさせていただければと思います。
消費貸借と申しますのは、金銭その他の代替物を受け取って、これを消費し、種類、品質、数量の同じものを返還する契約でございます。改正法案の中では、この消費貸借に関しましては、主要な項目といたしまして、いわゆる諾成的消費貸借に関する規定の新設を行っております。
しかし、判例は、例えば賭博の用に供することや賭博で負けた債務の弁済に充てるという動機のもとで行われた金銭消費貸借契約のように、法律行為の内容自体は公序良俗に反するものではない事案においても、その動機を相手方が知っている場合には法律行為を無効としておりまして、民法制定以来の解釈、運用を通じて、法律行為の内容だけでなく、法律行為が行われる過程その他の事情も広く考慮して無効とするか否かが判断されるようになってきております